【特例交付金】介護基盤緊急整備等臨時特例交付金
【平田水道工業からのお知らせ】
〜介護基盤緊急整備等臨時特例基金(仮称)による事業〜
介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の概要
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■主な内容
●交付対象事業
既存施設のスプリンクラー整備特別対策事業
●既存施設のスプリンクラー整備特別対策事業とは
※設置主体が地方公共団体等であるものを除く
対象施設等 |
事業内容 |
実施主体 |
?広域型施設
・特別養護老人ホーム
・老人保健施設
・養護老人ホーム
・老人短期入所施設(併設含む)
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消防法施行令改正に伴いスプリンクラー設置が義務付けられた左記施設のうち、既存施設であってスプリンクラー未設置の施設が整備を行う場合を経費を助成。 |
都道府県 |
?有料老人ホーム
(主として要介護状態にある者を
入居させるものに限る)
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?小規模多機能型居宅介護事業所
275?以上であり、かつ、要介
護3以上の者が常時宿泊する
もの等に限る |
利用者が安心してサービスの利用ができるよう、既存施設であってスプリンクラー未設置の事業所が整備を行う場合、経費を助成。 |
市町村 |
●既存施設のスプリンクラー整備特別対策事業
単価設定
面積要件 |
?当たりの単価 |
275?以上〜1,000?未満の場合 |
9千円/? ×面積 |
1,000?以上の平屋建ての場合 |
17千円/? ×面積 |
▼詳細はこちらより▼
www.yonago-city.jp/section/chouju/kaigokiban.pdf
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