【特例交付金】介護基盤緊急整備等臨時特例交付金

【平田水道工業からのお知らせ】


〜介護基盤緊急整備等臨時特例基金(仮称)による事業〜

介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の概要
 
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■主な内容

 ●交付対象事業
    既存施設のスプリンクラー整備特別対策事業
 

 ●既存施設のスプリンクラー整備特別対策事業とは
   ※設置主体が地方公共団体等であるものを除く

対象施設等 事業内容 実施主体
?広域型施設
 
・特別養護老人ホーム
・老人保健施設
・養護老人ホーム
・老人短期入所施設(併設含む)
 
消防法施行令改正に伴いスプリンクラー設置が義務付けられた左記施設のうち、既存施設であってスプリンクラー未設置の施設が整備を行う場合を経費を助成。  都道府県
?有料老人ホーム
  (主として要介護状態にある者を
   入居させるものに限る)
 
?小規模多機能型居宅介護事業所
   275?以上であり、かつ、要介
   護3以上の者が常時宿泊する
   もの等に限る
利用者が安心してサービスの利用ができるよう、既存施設であってスプリンクラー未設置の事業所が整備を行う場合、経費を助成。  市町村


  ●既存施設のスプリンクラー整備特別対策事業
  単価設定

面積要件 ?当たりの単価
275?以上〜1,000?未満の場合 9千円/? ×面積
1,000?以上の平屋建ての場合 17千円/? ×面積



▼詳細はこちらより▼
www.yonago-city.jp/section/chouju/kaigokiban.pdf

 

 


 


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